不動産を相続したとき法務局で行う相続登記とは

相続」という言葉を聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?
多くの人にとって、相続は複雑で難しいものです。特に、不動産の相続はさらに特別な注意が必要です。
今回は、そんな不動産の相続において避けて通れない重要な手続き、「相続登記」について焦点を当ててみましょう。

司法書士 山本

相続登記がどんな重要な手続きなのか簡単にご説明します

この記事でわかること
  • 相続登記とは
  • 登記をすることの重要性
  • 相続登記の義務化について
この記事を書いた人 
  • 資格
    司法書士・宅地建物取引士・家族信託専門士・簿記2級・FP
  • 経歴
    静岡県富士市出身。明治大学卒業。大学2年時より司法書士の勉強をはじめ、体育会弓道部の主将を務めながら勉強を積み重ね、平成23年司法書士試験に合格。平成25年富士市にて司法書士事務所を開業
  • 心情
    「法律を知らないで損をする人を少しでも減らしたい」を心情に、様々な法的相談や手続きを誠実・親切・丁寧な対応を心がけている。
司法書士
山本真吾
目次

不動産相続と法務局での相続登記について知ろう!

不動産の相続登記とはなにか。
相続登記について簡単に解説します。

不動産相続とは何か?

相続登記という言葉はよく耳にするかと思いますが、相続登記とはなにか。

相続登記とは不動産登記の一種で、相続を原因とする不動産の所有権移転登記を言います。
例えば、父の不動産を息子が相続したら、自宅を父親名義から息子名義に変更する必要があります。そのときに行う不動産登記のことを「相続登記」といいます。

相続登記は管轄法務局で行う

相続登記は不動産を管轄する法務局で行う必要があります。

例えば、富士市・富士宮市の不動産を相続する場合は、静岡地方法務局富士支局が管轄法務局となります。

もし、他県や富士市・富士宮市以外に不動産をお持ちの場合、管轄法務局を調査して該当の法務局に相続登記を行わなければなりません。

相続登記の申請は「書面申請」または「オンライン申請」

相続登記の申請には、「書面申請」と「オンライン申請」の2種類の申請方法があります。

書面申請は用意した書類を窓口に持参して申請を行う方法です。書類に不備などがあった場合、窓口まで来所して修正をする必要などがあります。

メリット
デメリット
  • オンライン申請よりも申請しやすい
  • 窓口で申請できるので安心感がある
  • 平日の来庁時間帯に行く必要がある
  • 修正があると窓口まで行かなければならない

オンライン申請は申請書をオンラインで送信し、附属書類は窓口や郵送で送る方法です。登記の完了などオンラインで通知が来るため、便利なため司法書士は通常オンライン申請を利用します。

メリット
デメリット
  • 登記の完了通知が来る
  • 申請書の修正はオンラインで完結できる
  • いち早く登記順位を確保できる
  • 電子署名が必要となるためハードルが高い
  • 結局附属書類は窓口に持参・郵送する必要がある

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法務局で相続登記ができる人

法務局で相続登記が可能なのは、基本的に「不動産を取得する本人」か「代理人」になります。ご自分で相続登記についてわからないや手続きをやってほしいなどの場合、司法書士にお願いすることも出来ます。

業として相続登記について書面作成・登記申請を行えるのは司法書士・弁護士に限定されます。
行政書士は相続登記について、相談・書類作成・代理申請することはできませんのでご注意ください。

相続人本人が行う

原則的には相続人本人が相続登記を行います。

その場合、相続についての法的判断をご自身で行い、複雑な書類をご自分で集め、登記関係書類を作成し、法務局に提出する必要があります。また、誤った相続登記を行うと後で修正などができない。若しくは、修正すると多額の税金を支払う必要があるケースもありますので、注意が必要です。

司法書士に依頼することも可能

相続人本人が対応することが難しい場合、司法書士に依頼することも可能です。

司法書士に依頼すると不動産の名義を誰にすべきか、相続登記する不動産を極力漏れなく調査し、確実に登記をすることが可能です。
また、相続登記を行うため、法務局に手続き相談に行ったり、仕事を休む必要もありませんので、無駄な労力をかける必要がなくなります。
司法書士に任せておけば、相続人自身はほとんどなにもする必要がありません。

メリット
デメリット
  • 相続について相談が出来る
  • 相続人はほとんどなにもしなくてよい
  • 確実に登記をしてくれる
  • 権利証をわかりやすく表紙を付けてくれるので紛失リスクが少ない
  • 費用がかかる

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
もともとは相続登記が放置された結果、所有者や管理者が不明となり公共事業などに支障が出たため、義務化されるに至りました。

司法書士 山本

相続登記の義務化について簡単に見ていきましょう。

2024年4月1日以降の相続登記の義務化について

相続登記義務化の概要は以下の通りです。

相続が発生してから3年以内相続登記、若しくは相続人届出を提出する必要があります。これは、過去に発生している相続にも一律に適用されます。
違反した場合、10万円以下の過料に処せられます。

相続登記は後回しにすると後悔する

自分たちだけで相続登記をしようとすると、複雑で手間がかかるため大変面倒です。手続き上平日の来庁時間帯に法務局に行って手続きをしなければならないため、相続登記を後回しにして放置してしまう方もいらっしゃいます。

相続登記を放置していると、現在いる相続人が死亡してさらに相続が発生し、相続関係がより複雑になる可能性があります。

司法書士 山本

過去の事例では、明治時代に亡くなった方で、最終的な相続人が80人以上になったケースもありました。

また、相続手続きをやるためには遺産分割協議が必要です。
相続人の中に認知症の方などがいると遺産分割協議が出来なくなります。遺産分割協議が出来ない結果、相続登記もできなくなってしまいます。

相続登記を放置していると、相続人の方が認知症などになってしまい、いざ手続きをしようとしても出来なくなる可能性もあるため、注意が必要です。

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相続登記を自分で行うためのヒント

相続登記には3種類のパターンが存在します。

  • 遺産分割協議によって相続登記を行う
  • 遺言書により相続登記を行う
  • 法定相続人で相続登記を行う

今回は代表的な遺産分割協議により相続登記を行う場合について簡単にご説明します。

自分でやった相続登記の流れ

STEP
必要書類を収集する

相続登記を行うには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や固定資産評価証明書、住民票などの必要書類を収集する必要があります。

STEP
遺産分割協議を行う

戸籍を収集して、相続人を確定させた後、相続人全員で遺産分割協議を行います。

STEP
登記書類を作成する

相続登記を行うには、登記申請書、遺産分割協議書などの書類を作成する必要があります。

STEP
各種書類に署名押印

登記書類を作成したら、相続人に署名押印をして貰います。

STEP
登記申請をする

書類の用意ができたら相続登記を管轄法務局に申請します。書類に不備などがなければ通常1週間程度で相続登記は完了します。

通常一般の方が不備なく登記を完了させることは稀です。法務局に相談、不備の補正などを含めると法務局に5回程度通わなければならないのが普通ですので、手間がかかります。

相続登記でよくあるミス

相続登記をする際によくある不備をまとめました。

必要書類が揃っていない

特に多いのが、戸籍謄本の不足です。相続登記を行うには被相続人の出生から死亡までの一連した戸籍謄本が必要となります。1通でも不足していると相続登記は通らないため、確認が必要です。

また、戸籍謄本を収集した上で、戸籍謄本から相続人を読み取り、相続人全員で遺産分割協議書に押印する必要がありますが、相続人を勘違いして遺産分割協議書に押印すべき人の印鑑がないケースも散在されます。

誤字脱字

遺産分割協議書や登記申請書には正確な住所や氏名を記載する必要があります。
漢字などを間違えて記載してしまうと補正の対象となります。

最悪の場合、法務局の審査で見逃されそのまま登記されてしまうことがあります。そのまま登記されてしまうと更正登記が後日必要となり、余計な手間が発生しますので、注意が必要です。

例えば、斉藤の「斉」「斎」は別の漢字となるため、間違えると補正の対象となります。

司法書士は登記申請する際に誤字には気を配っています。
不備が心配な方は司法書士に依頼すると安心して手続きが可能です。

登録免許税を間違えて計算

相続登記などを含め、不動産登記をする場合には法務局に「登録免許税」を納付する必要があります。
相続登記の登録免許税は基本的には「1000分の4」で計算しますが、租税特別措置法などにより、課税標準額などが変わることもあります。

登録免許税が不足していると登記申請を受け付けてもらえなくなります。また、誤って多めに納付してしまうと還付手続きの処理が必要となり、還付まで相当期間がかかるので、余計な手間と時間がかかってしまいます。

登録免許税は正確に計算しましょう。

司法書士を活用した相続登記

もし、相続登記を自分でする自身がない仕事などで相続手続きをやっている時間がないなどの方は司法書士に相談してみることをオススメします。

司法書士が相続についての相談、必要書類の収集、作成などを確実かつスピーディに対応できます。

また、相続手続きのために法務局に行ったり、やり方を調べたりする必要はないので、手間が大幅に省けます。また、手続き上のミスを防ぐこともできます。

司法書士に任せていれば、相続人はほとんどなにもすることはないので手間と時間は節約できます。

司法書士に依頼した場合の手順

STEP
司法書士に相談

まずは、司法書士に相続についての不安点や疑問点などをご相談ください

STEP
印鑑証明書を取得

印鑑証明書は司法書士で取得できないため、ご自分で取得していただきます。
その他の必要書類は司法書士が収集します。

STEP
書類に押印

相続に必要な遺産分割協議書・登記申請書・委任状などは司法書士が作成しますので、押印をしていただきます。

STEP
完了書類を受け取る

司法書士が相続手続きを行い、完了いたしましたら書類等を受領していただき相続手続きは終了です。

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まとめ

正直に言って、相続登記は思っている以上に複雑で手間のかかる作業です。

ご自分でやったばかりに、額の税金を支払うことになったり権利証を紛失してしまい結局余分な費用を支払ったりするケースも散在されます。

当事務所では、相続登記を含め、相続手続き全般をサポートしております。

相続についてお悩みであればお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた司法書士

山本真吾のアバター 山本真吾 司法書士

相続手続きの専門司法書士
平成25年開業当初から相続手続中心の事務所を設立。
現在では、生前中の対策から、相続対策まで依頼者にとって最善の対策・紛争予防をご提案しております。
【保有資格】
司法書士 宅地建物取引士 家族信託専門士 日商簿記2級

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