遺産に不動産があるが、売却して現金かした上で相続したい。売却手続きまで全てお任せしたい。

相続登記を放置していたケース
ご依頼者様富士市在住 A様
ご依頼内容相続登記の代行、遺産承継業務(不動産の売却)
目次

相談の経緯

当事務所の郵便局のポスターを見てご連絡いただきました。

実家の父が亡くなって、自宅が空き家になっているとのことです。子ども達はそれぞれ家を持っていて実家の空き家を今後活用する見込みはなく、相続財産として預金がほとんどなかったため、兄弟で自宅を売却して現金をそれぞれ相続したいとのご相談でした。

ご相談内容のポイント

ご相談内容をお聞きしたところポイントは以下の通りです。

ご相談内容のポイント
  • 相続手続きを代行してほしい
  • 自宅を売却して現金化してほしい
  • 現金の分配まで行ってほしい

相続人の間では話し合いがまとまっていたため、不動産を売却することまで含めてご依頼いただきました。

弊所の対応と結果

まず、相続登記を行うため、必要書類の収集を行い、遺産分割協議書に押印をいただきました。遺産分割協議書は代表者1名が相続するが、その後売却して売却代金を分ける旨の文言をいれます。

現金化した上で相続する方法を『換価分割』といいます。

その後、司法書士が代理人となり、不動産会社とやりとりを行い買主を見つけ不動産の売却を行いました。
その後、売却代金を兄弟に均等に分配して業務は終了となりました。

司法書士のコメント

司法書士

本件事案は相続登記後、極力速やかに不動産を売却し、売却代金を分けたいといったご要望でした。

司法書士の中には、相続登記のみ行い、売却などについてはご依頼者に任せると言った方も多くいらっしゃいます。当事務所では、ご依頼者のご要望に併せて不動産の売却サポートまで行っております。

不動産会社様複数社にご協力頂き、スムーズに現金化することが出来ました。極力ご依頼者様のお手を煩わせないよう司法書士が代理人となり、売却手続きまですべて代行することも行っております。

専門家の専任担当

司法書士が相談から完了まで手続きをサポート致します。

相続・遺言・家族信託に特化した事務所

当事務所は相続・遺言・家族信託に特化した事務所となっております。豊富な経験でご依頼者様に最適な提案を致します。

豊富な相談実績

当事務所は開業してから700件を超える相談を受けております。その豊富な経験をから蓄積されたノウハウで高難易度の業務にも対応致します。

全国対応

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この記事を書いた司法書士

山本真吾のアバター 山本真吾 司法書士

相続手続きの専門司法書士
平成25年開業当初から相続手続中心の事務所を設立。
現在では、生前中の対策から、相続対策まで依頼者にとって最善の対策・紛争予防をご提案しております。
【保有資格】
司法書士 宅地建物取引士 家族信託専門士 日商簿記2級

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